以 和 貴 会 会 則
第 1 条 名  称
     本会を以和貴会と称し、事務所を美しヶ丘集会所におく。
第 2 条 目  的
     会員相互の親睦を図り、老後の生活を健全で豊かなものとすることを目的とす。
第 3 条 会  員
     本会は、美しヶ丘ニュータウン内に居住する55歳以上の者をもって構成し、任意に
     加入又は退会できるものとし、希望により55才未満の者でも加入できるものとする。
     尚、会費納入をもって会員とみなし、6ヶ月以上会費未納の場合は、退会扱いとする
第 4 条 役  員
     1.    本会に次の役員をおく。
        会  長     1名
        副会長     2名
        会  計     1名
        会計監査   1名
        幹  事    若干名
     2. 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
第 5 条 役員の選出
     1. 前条の役員のうち、会長は前役員の互選とし各役職は会長が委任するものとする。
     2. 前項の役員は総会において承認を得るものとする。
第 6 条 会  議
     1. 総会は年1回開催し、必要に応じて臨時に開催することができる。
     2. 役員会は随時に開催する。
第 7 条 行  事
     本会は、第2条の目的を達成する為に次の行事を行う。
     イ 教 養
           ロ 趣 味
           ハ レクレーション
     ニ 社会奉仕
第 8 条 会  費
     会費は、壱名、壱ヶ月、弐百円とす。徴収方法は役員会できめる。
第 9 条 経  費
     本会の経費は会費、助成金、寄付金、臨時会費をもって之にあてる。
第 10  条 会計年度
     本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日をもって終わる。
第 11  条 出 張 費
     役員、会員等が公務で出張する場合は実費を支給する。
     但し、その限度額は、壱万円以内とする。
第 12  条 本会に顧問をおくことができる。
第 13    そ の 他
     1. 弔慰金
       会員が死亡した時は、弔慰として金五千円を贈る。
     2. 必要の生じた場合は、役員会の決議により決定するものとす。
付  則 本会は、昭和62年5月31日に結成発足する。
       本会則は、昭和62年5月31日より実施するものとする。
改  定 ◎ 平成元年4月9日(第4条)  ◎ 平成3年4月14日(第3条、第11条) 
      ◎ 平成7年1月22日(第3条)  ◎ 平成17年6月25日(第5条)