美しヶ丘自治会会則



第1章 総  則  

(名 称)
第1条 本会は、「美しヶ丘自治会」と称する。

(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を計り、環境の向上に務め、福祉の増進に協力しあい豊かなコミュニティーを作り上げていく
     ことを目的とする。

(事務所)
第3条 本会の事務所は、美しヶ丘集会所に置く。 (会員・構成)
第4条 本会は、王寺町太子1丁目・2丁目・3丁目、明神1丁目・2丁目・3丁目・4丁目の美しヶ丘団地内全住民を会員として
     構成する。
   2 会員が、総会の議決等本会の権利義務を行使する場合には、1戸につき1票の議決権を有するものとする。

(会員資格の喪失)
第5条 本会の会員は、転出等により前条第1項の地域に居住しなくなった時、白動的にその資格を失う。

第2章 事  業

(事 業)
第6条 本会は第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
    (1) 会員相互の親睦と連絡に関すること
    (2) 会員の生活環境の充実・改善に関すること
    (3) 専門部会に関すること
    (4) 慶弔に関することと
    (5) 各公共機関との必要な連絡と協議に関すること
    (6) その他第2条の目的達成のために必要な事業に関すること

(権利及び義務)
第7条 会員は次の各号に掲げる権利と義務を負うものとする。
    (1) 会員は、すべて平等とする
    (2) 会員は、本会の事業に協力し、その事業を進める一員となること
    (3) 会則、議決に服すること
    (4) 会則に基づく会議に出席すること
    (5) 会費を納入すること

第3章 役  員


(役 員)
第8条 本会に役員を置く。
    (1) 会長                          1名
    (2) 副会長                         5名以内
    (3) 会計                          2名
    (4) 書記                          2名
    (5) 庶務                        若干名
    (6) 専門部長
     1.交通防犯部長                   2名
     2.福祉衛生部長                   2名
     3.体育部長                      2名
     4.文化広報部長                   2名
    (7) 支部長                        12名
    (8) 会計監査                       2名
   欠員の補充
    役員がやむを得ない事由により8月31日までに退任した場合は、後任の役員を選出し、役員会で承認するものとする。
    会長は副会長の内より選出する。支部長及び専門部長は、在籍している班より選出する。会計監査は、過去の監査経験
    者の内より選出する。
    だだし、副会長及び庶務は補充しない。

(専任役)
第9条 本会に夏まつり専任役を置く。
   2 夏まつり専任役は、関係先と調整し、夏まつりの企画・開催について会長・役員会に提言し、夏まつりの企画・開催・運営
     に努める。
   3 夏まつり専任役の基に夏まつり委員を置くことができる。
   4 夏まつり専任役の任期は特に定めない。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年2期間とし、1月1日から翌年の12月31日までとし、再選は妨げないものとする。
      ただし、庶務の任期は1年1期間とする。
      なお、会長職に限り4年4期間を限度とする。
   2 副支部長、班長、専門部員の任期は、1年1期間とし、1月1日から12月31日までとする。
   3 任期満了又は辞任した役員及び班長は、新たな役員及び班長が就任するまでその職務を行うものとする。
   4 会長・副会長・庶務・支部長を除く役員数26名の半数の者が、毎年交互に任期を終えるものとする。

(役員の職務)
第11条 会長は本会を代表し、総会及び役員会の議決に基づき本会を運営する。
   2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
   3 会計は本会の財産管理と会計事務にあたる。
   4 書記は会議にあたり審議経過等を記録し、活動状況を伝達し、会員の意識向上にあたる。また、各支部長から報告され
     る会員異動の把握や、共同募金の取りまとめにあたる。
   5 庶務は他役員職務の支援及び他役員の職務に分類されない職務を行うものとし、必要に応じて置くことができる。
   6 会計監査は本会の財産管理と会計事務の執行状況を監査しその結果を報告する。
   7 専門部長は第6章に定める各専門部会を統括する。
   8 支部長は担当支部を統括し、当該支部の意見を代表する。

(役員の選出)
第12条 役員は美しヶ丘自治会の役員選出の細則に基づき選出する。

(支部の構成)
第13条 支部は太子1丁目、3丁目、明神1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の6支部からなり、それぞれ各2名の支部長を置く。

(班の構成及び班長)
第14条 班は概ね10戸から30戸程度の会員を単位として構成する。
   2 班長は班を総括し、会員の意見を代表する、
   3 班長は班を構成する会員の互選により、毎年12月31日までに選出する。


第4章 総  会

(定 義)
第15条 総会は本会の最高議決機関である。

(構 成)
第16条 総会は副支部長、班長、専門部員及び役員をもって構成する。
   2 定例総会は新旧副支部長、班長、専門部員及び新旧役員をもって構成する。
   3 会員は、総会に出席して意見を述べることができるが、表決には加わらないものとする。

(開 催)
第17条 定例総会は年1回とし、毎会計年度終了後60日以内に開催する。
   2 前項のほか次の場合は、臨時に開催する。
     (1) 臨時総会の必要がある場合には、役員会の議決を経て会長が招集する。
     (2) 班長の4分の1以上の要求があったとき

(総会の議決事項)
第18条 総会において次の各号に掲げる事項を議決する。
     (1) 予算及び事業計画
     (2) 決算と会計監査報告
     (3) 役員の承認と解任
     (4) 会則の改廃
     (5) その他重要な事項に関すること

(総会の定足数と議長)
第19条 総会は副支部長、班長、専門部員及び役員総数の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決は出席
      者の過半数で決する。ただし、可否同数の時は議長がこれを決する。
   2 議長は総会に出席した副支部長、班長、専門部員の中から選出する。

(全員総会)
第20条 第17条の規定に関わらず、次の場合は、臨時に全員総会を開催することができる。
     (1) 全員総会の必要がある場合には、役員会の議決を経て会長が招集する。
     (2) 班長の4分の1以上の要求があったとき
     (3) 会員の4分の1以上の要求があったとき

第5章 会  議

(役員会)
第21条 役員会は第8条に規定する役員のうち会計監査を除く役員で構成し、総会及び役員会の議決事項を執行する。
   2 支部長は、総括する各支部の議を経て役員会に出席し、議事に参画する。
   3 各専門部長は、総括する各専門部会の議を経て役員会に出席し、議事に参画する。
   4 役員会の議長は会長があたり、役員の過半数をもって議事の決定をする。



(役員会の招集)
第22条 役員会は会長が招集する。ただし、役員の3分の1以上の要請があるときは、会長は役員会を招集しなければなら
      ない。
   2 役員会は、原則として1ヵ月に1回開くものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、そのつど開くことができる。



(班長会)
第23条 班長会は各支部において、支部長及び班長で構成し支部長が招集する。
   2 班長会は、役員会で議決した事項の会員への連絡及び報告を行う。
   3 班長会は、会員より出された議案をまとめる。


第6章 専門部会

(専門部会)
第24条 専門部会は、主に次の各号に掲げる事項の処理にあたる.
     (1) 交通防犯部会
      ① 交通防犯部委員会を組織し諸活動を行う
      ② 生活道路の安全対策と迷惑駐車の対策
      ③ 地域の防犯・防災対策
      ④ 年末の夜警実施
     (2) 福祉衛生部会
      ① 福祉衛生部委員会を組織し諸活動を行う
      ② 会員の生活向上に関すること
      ③ 地域の清掃及び維持管理に関すること
      ④ 保険衛生の保持に関すること
      ⑤ 高齢者福祉に関すること
      ⑥ 集会所の維持管理及び利用管理
     (3) 体育部会
      ① 体育部委員会を組織し諸活動を行う
      ② 公的スポーツ大会・体育大会への参加支援・手続きを行う
     (4) 文化広報部会
      ① 文化広報委員会を組織し諸活動を行う
      ② 文化講演会など地域文化の発展のために諸活動を行う
      ③ 会員相互のコミュニケーションをはかるため、掲示板の管理・自治会報の発行を行う
      ④ 子供会との連携や敬老関係の行事に協力する。
      ⑤ サークル活動を支援する。


第7章 会  計

(会計年度及び会費)
第25条 本会の会計年度は、12月1日に始まり11月30日に終わる。
   2 会費は、月額金300円也とする。
   3 会費は6ヵ月前納とし、毎年1月・ 7月に原則として、南都銀行王寺南支店取扱いの「自動振替」により徴収する。
   4 転入及び転出により会員資格を取得又は喪失した場合、会費は月割計算により精算する。
   5 本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれに充てる。ただし、収支に不足あるときは、役員会に諮問し臨時に徴
     収することができる。
   6 会計担当役員は、金銭出納簿を作成し、預金通帳を保管する。管理・保持のため預金通帳登録印章は会長が保管す
     る。
   7 会計は、会計規則に基づき行う。


第8章 雑  則

(弔慰金)
第26条  会員及びその同居家族が死亡した場合は、弔慰金として金5,000円を贈る。会長または副会長は、自治会を代表
      して葬儀に参列する。

(特定活動の禁止)
第27条 本会は、自治会の名を利用して、政治目的・宗教目的の活動をすることができない。

(簡易保険保険料団体払込制度)
第28条 自治会の運営の一部として、簡易保険の保険料団体払込制度を利用することができる。

(会則の改廃)
第29条 本会の会則は、総会の議決を経なければ改廃することができない。

(細則、規定)
第30条 その会則に定めるもののほか、必要な事項は細則及び規程で定める。
   2 細則及び規程は役員会で議決する。

(付 則)
第31条 この会則は昭和60年1月27日から施行する。

                                                 <<改定>> 昭和61年1月19日
                                                        昭和62年1月18日
                                                        昭和63年1月17日
                                                        昭和64年1月16日
                                                        平成 2年1月14日
                                                        平成 8年1月21日
                                                        平成11年1月17日
                                                        平成12年1月16日
                                                        平成13年1月14日
                                                        平成23年1月16日
                                                        平成25年1月20日
                                                        平成30年1月14日
                                                        令和 3年1月24日