美しヶ丘住宅の環境保全について
1.考え方
  1)住宅地開発時に購入者と分譲会社とが締結した環境保全等に関する覚書、重要事項説明書の約束事項を尊重し、
    美しヶ丘住宅の環境保全を図るための遵守事項とする。
  2)団地内に周知看板を設置するとともに、不動産仲介会社及び住宅建設会社等への協力を依頼し周知を図る。
  3)宅地所有者および建築主の良識に訴えるものとし、違反者への罰則は設けない。
  4)環境保全の対象は全域、近隣商業地域内は遵守事項6・7項のみ適用する。
  5)新築・増改築等の具体的判断資料としてチェックシートを作成する。
  6)自治会長の相談機関は自治会/役員会・管理組合/理事会とする。


2.経緯
  1)平成19年の自治会および施設管理組合の総会にて満場一致で議決。
  2)平成31年の自治会および施設維持管理組合の総会にて6項の改定。
  3)令和3年の自治会および施設維持管理組合の総会にて遵守事項に3項を追加、以下項番を繰り下げ、
    旧3項を4項と5項に分離して改定。

3.遵守事項(周知看板)

               環境保全についてのお願い

美しヶ丘地区では、緑豊かな自然環境と良好な住環境を保全するため、法令に従うとともに、次の事項を遵守
するよう申し合わせています。宅地所有者及び建築主には、これを遵守していただきますようお願いいたします。
なお、新築又は増改築される場合には、事前に自治会長までご連絡下さい。

1.住宅地造成時からの1区画1戸建てという原則を守ること。
2.建物は2階建て以下とすること。
3.緑地帯は宅地所有者と住宅地の住民全員で緑化の維持管理に努めること。
4.宅地内の生け垣や樹木の育成、管理などの緑化に務めること。
5.住宅地に設置済みの植栽帯(65㎝)の維持と緑化に務めること。
6.テレビは共同受信施設を利用しアンテナを設置しないこと。
7.危険な工事、公害の発生、周辺環境との不調和などで周辺住民とのトラブルを起こさないこと。

                                       美しヶ丘自治会
                                       美しヶ丘施設維持管理組合