集 会 所 使 用 規 定

(目 的)
第1条 この規定は、美しヶ丘自治会の福利厚生と親睦の場である集会所の適正な運用を図ることを目的として定める。
 
(維持管理)
第2条 集会所の管理責任者は自治会長とする。
   2 集会所の維持管理は、自治会福祉厚生部長がこれにあたるものとする。


(施設の使用)
第3条 下記項目に該当する場合に集会所を使用できる。
    (1)  美しヶ丘自治会/施設維持管理組合/自主防災会の会合・行事
    (2)  自治会員の葬祭
    (3)  以和貴会/子供会の会合・行事
    (4)  自治会及び以和貴会のクラブ/サークル/同好会等の会合・行事
    (5) 公共の行事
    (6) 小中学校/幼稚園/PTA等の学校教育関係の会合・行事
    (7) 会員の紹介による、福利厚生を伴う各種催し
    (8) その他会長・福祉厚生部長が適当と認めた場合

(施設の使用予約)
第4条 集会所の使用予約は、年間予約または通常予約とする。
    (1)年間予約の対象は、毎年1月から12月末までの定期使用者とし、予約は前年の10月1日から20日の平日とする。
      使用希望日時が重複した場合は、受付締め切り後の抽選により決定する。
     (2) 通常予約は2ヶ月前の月初めの平日より先着順で受け付ける。
     (3) 予約受付時間は、平日の10時から12時とする。
     (4) 予約登録された日時は予約者の希望による日時の変更及び移動は出来ないものとする。
     (5) 第5条の優先順位により使用できない場合、日時の変更及び移動は出来ないものとする。      
   2 予約をする時は、所定の集会所使用申請書を集会所事務室経由で福祉厚生部長に提出しなければならない。
     ただし、緊急の場合は、口頭にて福祉厚生部長の承認を受けた後、所定の申請書を提出しなければならない。
   3 使用時間割は、午前(9時~13時)、
                午後(13時~17時)、
                夜間(17時~21時)を基本とする。
           ただし、葬祭はこの限りにあらず。
   4 同一グループの使用限度は、午前・午後・夜間をそれぞれ各1回とし、週2回までとする。週の区切りは
     月曜日から日曜日とする。

施設使用の優先順位)
第5条 施設使用の優先順位は、下記の通りとする。
     1位 葬祭
     2位 自治会/施設維持管理組合/自主防災会
     3位 第3条の(8)の利用者 



(使用の許可)
第6条 使用申請があった場合、諸手続きを経て福祉厚生部長が承認する。
   2 施設の使用許可を受けた後でも、優先順位の高い会合が申請された場合は許可を取り消す。


(集会所使用料)
第7条 前条の使用の許可を受けたものは、次条に定める使用料を自治会事務室を経由し福祉厚生部長に前納する
     ものとする。
   2 各室の使用料は次の通りとする。
 
  使用する部屋 1回(4H)の使用料金
  第3条(4)の場合
(自治会及び以和貴会の  
クラブ/サークル/同好会
等の会合・行事) 
会議室1          400円
会議室2          300円
和  室          300円
洋  室          200円
 第3条(7)の場合   
(会員の紹介による、福利
厚生を伴う各種催し) 
会議室1          800円
会議室2          600円
和  室          600円
洋  室          400円
 第3条(8)の場合
(その他会長・福祉厚生
部長が適当と認めた場合)
会議室1 1時間   2,000円
会議室2 1時間   1,500円
和  室 1時間   1,500円
洋  室 1時間   1,000円
  第3条(2)の場合
(自治会員の葬祭)
全  館 一件   10,000円

  3 各部屋の冷暖房費は1時間100円、自動収受機で利用するものとる。
     投入した金額の領収書を申し出により発行する。
  4 第3条の(8)の場合は、使用時間により計算する。
  5 通信カラオケ機器使用料は、1回1,000円とする

(使用料の返金)
第8条 第7条の規定により前納した使用料は、原則として返金しないものとする。
      ただし、次の場合は使用料を返金する。
    (1) 10日前の取り消し
    (2) 第6条2項による取り消し

(使用料を徴収しない団体等)
第9条 次に掲げる諸団体の集会所の使用に際しては、使用料は徴収しない。
    (1) 自治会/施設維持管理組合/自主防災会の会合・行事
    (2) 公共の行事
    (3) 以和貴会/子供会の会合・行事
    (4) 小中学校/幼稚園/PTA等の学校教育関係の会合・行事
     (5) 自治会役員会が認めた諸会合(冷暖房費は徴収する)

(入所の制限)
第10条 次の各号の一つに該当するものについては、入所を拒否し又は退所を命じることができる。
    (1)  感染症に罹患している者
    (2)  酩酊している者
    (3) 他人に危害を及ぼし又は迷惑となる物品もしくは愛玩動物を携行する者
    (4) その他管理上必要と認める指示に従わない

(使用の制限)
第11条 次の各号の一つに該当するときは、使用の許可を取り消し又は制限し若しくは停止することができる。
    (1) 所内で風紀秩序を乱し又は他人に迷惑をかけた時
    (2) 申請内容が虚偽であると認める時
    (3) 子供のみで使用する時(保護者の監督下にある時は除く)
    (4) その他福祉厚生部長が不適当と認めた時
   2 前号の規定によって許可の取り消し等による損害を生じたとしても、これに対して自治会は補償の責を負わない。

(使用及び原状回復)
第12条 集会所使用に当たっては、使用責任者は必ず同席し、その間一切の責任を持ち、使用終了後は後始末を確実に
      行い「集会所使用点検表」の各項目を点検記録し提出する。

(損害の賠償)
第13条 集会所の使用者が建物又は施設等を損傷し、若しくは滅失した時は速やかに、その損害を福祉厚生部長に報告し、
      賠償しなければならない。
   2  電気、水道等の不始末などにより発生した事故の改修費用については、使用責任者が負担する。

(雑 則)
第14条 この規定に定めるものの外、必要な事項は福祉厚生部長が自治会役員会に諮って定めるものとする。
   

(付 則)
第15条 この規定は交付の日から施行する。

                                                        昭和60年 4月 1日
                                                    《改定》昭和63年 5月 1日
                                                    《改定》平成 8年 4月 1日
                                                    《改定》平成21年 1月18日
                                                    《改定》平成26年 9月 1日
                                                    《改定》平成28年 6月 4日