王寺美しヶ丘施設維持管理組合規約


第1章   総    則

第1条 (名 称)
     本組合は、王寺美しケ丘施設維持管理組合(以下「組合」という)と称する。
第2条 (目 的)
     組合は、東急ニュータウン王寺美しケ丘(以下「本団地」という)の団地施設を適正に維持管理し、かつ運営することを
     目的とする。
   2 前項に定める組合による維持管理は、東急不動産株式会社(以下「東急不動産」という)より第3条記載の団地施設
     の引継を完了した時より本規約にもとづいて維持管理するものとする。
第3条 (定 義) この規約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
   (1)テレビ共同受信施設 本団地内に、本団地の用に供するために設置されたテレビ共同受信施設をいう。
   (2)防犯灯 本団地内及び本団地に接続する土地上に、本団地の用に供するため設置された防犯灯をいう。
   (3)緑化施設 本団地内の幹線道路沿い宅地に設置された緑地帯をいう。
   (4)団地施設 前各号の施設のほか、管理組合が設置又は維持管理する施設を総称したものをいう。
第4条 (事務所の所在地)
     組合の事務所は本団地内に置く。

第2章   組 合 業 務

第5条 (組合の業務)
     組合は第2条の目的を達成する為に次の業務を行う。
   (1)団地施設の維持管理に関すること。
   (2)団地施設の変更に関すること。
   (3)団地施設の維持管理に要する費用(以下「管理組合費」という)の決定又は変更
   (4)その他団地施設の維持管理に関する一切の業務。
第6条 (業務代行)
     組合は前条の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせて代行させることができる。

第3章   組 合 員

第7条 (組合員)
     本組合の組合員は東急不動産より本団地内に宅地を購入した者、東急不動産より本施設の利用を認められた者、
     組合から団地施設の利用を認められた者とする。
   2 組合員の所有する本団地内の土地上に建築物を所有する者又はこれに居住する者若しくは組合員の所有する建築物
     に居住する者は、組合員に準ずるものとする。
第8条 (組合への加入、脱退)
     新たに第7条記載の組合員資格を取得した者は、自動的に組合に加入する。
   2 組合員が第7条記載の組合員資格を喪失した時は、喪失と同時に組合より脱退したものとする。
   3 前項により、脱退した組合員(以下「脱退組合員」という)から、当該宅地の所有権を取得した者(以下「承継組合員」
     という)は、特別承継人として組合員資格を有するものとし、自動的に組合に加入したものとする。
   4 前各項により組合への加入及び脱退をした組合員は、すみやかに所定の届出書を組合に対して提出するものとする。 第9条 (規約等の承継)
     前条第2項により脱退する組合員は、その承継人に対し、本規約及び組合の定める諸細則を承継し、周知させるもの
     とする。
第10条(脱退組合員の権利義務の承継)
     第8条第2項により脱退した組合員から当該宅地の所有権を取得した者は、当該組合員が脱退前に組合に対して有し
     た一切の権利義務を承継する。
第11条(管理組合費の負担)
     組合員は、組合が第5条に掲げる業務を行なう費用に充当するため、組合に対し、組合の定める管理組合費を負担
     するものとする。
   2 組合員は、その資格を失った場合において。納付済の管理組合費について、組合員資格を失った日の翌月以降に相当
     する月額分を請求することができる。但し、当会計年度内に限る又振込手数料や郵便料金等は請求者の負担とする。
第12条(遅延損害金)
     組合員が管理組合費の支払いを怠った場合は、金100円につき日歩5銭の割合で遅延損害金を付加して支払わなけ
     ればならない。
第13条(使用停止)
     組合は、組合員が第11条記載の費用の負担を行なわず、第12条記載の遅廷損害金も支払わない場合は、団地施設
     の使用を停止することができる。
第14条(規約等の遵守義務)
     組合員は本規約及び組合の定める諸細則を誠実に遵守しなければならない。
第15条(団地施設の使用)
     組合員は団地施設のその目的用法に従い適正に使用することを要し、組合員の共同の利益に反する行為をしてはなら
     ない。
第16条(複数組合員の取り扱い)
     同一区画に複数の組合員が存する場合は、当該区画毎に一名の代表者を選定し組合に届け出るものとし、届け出の
     ない場合は現入居者を代表者とするものとする。
   2 前項の場合、組合が通知、連絡等を行うときは、同一区画の内、一名に行えば足りるものとする。

第4章   役   員

第I7条(役 員)
     組合には、理事長1名、副理事長5名以内、理事30名以内、及び監事2名の役員を置き、参与若干名を理事長の指名
     により置くことができる。
第18条(役員の選任)
     役員は、組合員の中から総会の議決により選任する。
   2 役員は会計部長を除き、美しヶ丘自治会(以下、自治会と言う)役員との兼務とする。
   3 理事長は自治会会長、副理事長は自治会副会長、理事は他の自治会役員(庶務を除く)、監事は自治会会計監査とす
     る。
   4 会計部長は、自治会役員選出時に同様の方法で選出する。
第19条(役員の任期)
     役員の任期は自治会役員の任期とし、新たに役員が選任されるまで引続きその職務を行なうものとする。但し、補欠又
     は増員による役員の任期は、現に在任する他の任期に従う。
第20条(役員の報酬)
     役員は原則として無報酬とする。但し、総会の議決を得たときは組合はその職務に対する相当の報酬を支払うことがで
     きる。
第21条(役員の義務)
     役員は、法令、規約、細則及び総会の議決を遵守し、組合のために忠実にその職務を遂行する義務を負う。
第22条(理事長)
     理事長は組合を代表し、総会及び理事会の議決に基づいて組合の業務を執行する。
   2 理事長は総会及び理事会の議決を得たときは、自己の名において組合の業務を執行することができる。
   3 前項の規定により理事長の執行する組合業務に関して、理事長が得た債権及び債務は組合員の全員に及ぶ。
   4 理事長は、その業務の一部を理事に分担させることができる。
   5 理事長は、通常総会においてその業務に関する報告をしなければならない。
第23条(副理事長)
     副理事長は、理事長を補佐し、理事長不在のとき、又は理事長が業務執行に支障あるときは、理事会の議決に基づ
     き、理事長を代行する。
   2 前項の場合、第37条第2項の規定にかかわらず、副理事長は、理事会を招集できる。
   3 副理事長は通常第24条の規定に基づき、他の理事と同様の業務を分掌する。
第24条(理 事)
     理事は、理事会に出席して表決に参加できるとともに、理事長の命を受けて、下記の組合の業務を分掌する。
         会計部長                   2名
         総務部長                   2名 (自治会書記の兼務)
         テレビ共同受信施設維持管理部長   2名 (自治会文化部長の兼務)
         緑化維持管理部長             2名 (自治会保健衛生部長の兼務)
         防犯灯維持管理部長           2名 (自治会交通防犯部長の兼務) 
第25条(監事、参与)
     監事は組合の財産の状況及び組合の業務の執行状況を監査し、その結果を総会において報告する。
   2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
   3 参与は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第26条(兼職禁止)
     理事長、及び監事はその二以上を兼ねることはできない。
第27条(班の構成及び代議員)
     班の構成は、自治会の班の構成と同じとし、代議員を配置する。
   2 代議員は班を総括し、組合員の意見を代表する。
   3 代議員は、自治会班長と兼務するものとする。

第5章   総会及び理事会

第28条(招 集)
     総会の招集は理事長が行なう。
   2 総会を招集するには、会日より少なくとも2週間前に会議の目的たる事項を示して各組合員に通知しなければならな
     い。但し、特別の事情により総会の招集が緊急を要すると理事長が認める場合は、この期間を短縮することができる。 第29条(通常総会)
     通常総会は、毎年1回招集する。
   2 組合員は、総会に出席して議決権を行使することができる。出席しない組合員は委任状を提出する。
第30条(臨時総会)
     臨時総会は必要ある場合に随時招集する。
第31条(組合員の総会招集権)
     組合員が臨時総会を招集したいときは、第31条に定める全議決権の4分の1以上を有するものの同意を必要とし、
     会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出したときは、臨時総会を招集できるものとする。
     なおこの場合、理事長は3週間以内に総会を招集しなければならない。
第32条(議決権)
     組合員は1区画につき1票の議決権を有する。
第33条(決議の範囲)
     総会においては、第27条により予め通知した事項についてのみ議決することができる。
第34条(議 長)
     総会の議長は、総会出席者の中から選出する。
第35条(議決事項)
     次の各号に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。
   (1)組合規約の変更又は廃止
   (2)細則の制定、変更又は廃止
   (3)緑化施設、防犯灯及びテレビ共同受信施設の変更、又は施設の改良に係る方針の決定
   (4)役員の選任又は解任
   (5)役員の報酬の決定又は変更
   (6)組合員より徴収する管理組合費の決定又は変更、若しくは賦課の方法
   (7)決算の承認及び毎年度の業務計画の決定又は変更
   (8)組合の運営にかかわる基本的方針の決定又は変更
   (9)その他組合の共同利益にかかわる基本的な事項
第36条(議決の方法)
     総会は、役員及び代議員の過半数の出席及び全議決権(委任状を含む)の過半数をもって成立し、その議事は第2項
     に掲げる場合を除き、出席議決権の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
   2 総会の議事の内、組合規約の変更又は廃止に関する事項は出席議決権の5分の4以上の多数により決する。
   3 議決権は、記名押印による書面又は代理人であることを証する委任状による代理人によって行使することができる。
第37条(議事録の作成)
     総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
   2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び役員が署名押印するものとする。
   3 理事長又は理事会において指名された理事は、議事録を保管し、利害関係人の請求があったときは、これを閲覧させ
     るものとする。
第38条(理事会)
     理事会は総会の議決及び規約等に基づく組合の業務を執行するほか、組合の利益となる軽易な事項を決定し、処理
     する。
   2 理事会は必要のつど理事長が招集し、開催する。
   3 理事会は理事長を含む理事の過半数が出席し、その3分の2以上で決する。
   4 理事長は第22条第4項の規定により、理事会の議決を得て、会計、各団地施設の担当理事をおくことができる。
   5 理事会の議事については議事録を作成しなければならない。なお、その議事録には、第36条第3項の規定を準用する
     ものとする。

第6章   会   計

第39条(管理費等の財源)
     組合の業務を遂行するに必要な団地施設の維持管理費及び、その他の経費は管理組合費その他の収入をもってこれ
     に充てる。
第40条(会計年度)
     会計年度は、歴前年12月1日から当該年11月30日迄とする。 但し、平成24年度は1月1日から同年11月30日迄と
     する。
第41条(決算の作成及び承認)
     理事長は、前年度の収支状況に関する決算書類を作成し、理事会の議決を受けこれを通常総会に提出して、その承認
     を求めなければならない。
第42条(帳 簿)
     組合は次に掲げる帳簿を保管し、組合員の請求があった時には、これを閲覧させなければならない。
   (1)会計帳簿
   (2)団地施設台帳
   (3)組合員名簿 第43条(会計細則の制定) 組合財産の管理及び会計に関する細則は別に定める。

第7章   雑   則

第44条(細則の制定)
     この規約に定めのない事項については総会の議決を得て、組合の業務執行に必要な細則を定め、かつ変更することが
     できる。
第45条(組合規約の原本)
     この組合規約は、組合員全員の合意に基づき制定されたものであることを証する為、「王寺美しヶ丘施設維持管理組合
     設立委託書」並びに「王寺美しヶ丘施設維持管理組合加入申込書」に組合員各自が記名押印する。
   2 前項の定めによる組合員全員の記名押印ある「王寺美しケ丘施設維持管理組合設立委託書」並びに「王寺美しケ丘施
     設維持管理組合加入申込書」添付の本規約案を組合規約原本とする。
第46条(原本の保管)
     前条所定の原本は理事長が保管する。
   2 理事長は利害関係人の請求があった時には、これを閲覧させなければならない。
第47条(東急不動産との覚書)
     組合は、本団地購入者と東急不動産との間で締結した覚書の各条項に定める規定に基づき、組合設立と同時に団地
     施設維持管理につき、別紙内容に基づき東急不動産と覚書を締結するものとする。
第48条(規程外事項)
     この組合規約の解釈について疑義が生じた場合、及びこの組合規約並びに細則に定めない事項については、民法、
     その他諸法令、商慣習を準用する他、信義に従い誠実に協議して決定する。
(附 則)
      1.この規約は、昭和58年4月1日から適用する。
      2.この規約は、昭和62年11月8日から適用する。
      3.この規約は、平成元年6月25日から適用する。
      4.この規約は、平成2年10月14日から適用する。
      5.この規約は、平成4年2月9日から適用する。
      6.この規約は、平成6年10月2日から適用する。
      7.この規約は、平成13年3月25日から適用する。
      8.この規約は、平成16年3月21日から適用する。
      9.この規約は、平成24年1月29日から適用する。
      10・この規約は、平成26年1月19日から適用する。